遺言書をつくりたい
法的に効果のある遺言書の方式は3種類あります。本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」です。弊所では世間で一般的な『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』をオススメしております。
◎自筆証書遺言
その名の通り、遺言者自身で書いて作成します。知識があれば費用がかからず、手軽に作成できます。しかし書いた遺言書を自宅で保管していた場合、紛失・偽造や隠匿・破棄などの危険があります。また、遺言執行時に家庭裁判所による検認を受ける必要があります。
※令和2年7月10日施行の遺言書保管法により、法務局での自筆証書遺言の保管が可能になり、その場合は家庭裁判所による検認も不要になりました。
◎公正証書遺言
公証役場に出頭して、公証人と証人2名以上の立会いのもと作成されます。公証人が遺言書を作成するため、遺言の内容がほぼ確実に実行される可能性が最も高いです。また、口述に基づいて公証人が作成するため、ご高齢の方や病気等で自書が困難な方でも安心です。
デメリットを挙げるとすれば、作成に手間がかかり、専門家への報酬とは別に、遺言の目的となる財産の価額に応じて定められた手数料がかかります。
◎報酬額
お問合せ | 無料 | 行政書士には守秘義務がありますのでお客様の個人情報は守られます。 安心してご相談ください。 |
面談 | 初回無料 次回以降は1回につき5000円 | 面談の結果、業務を受任させていただく場合はいただきません ご自宅やご近所まで出張いたします。 ※往復交通費の実費分のみ請求させていただきます。 |
自筆証書遺言 | 35,000円~ | ご相談から相続人調査、財産調査、必要書類の収集、文案作成、 完成までのお手伝い ※戸籍など必要書類の取得に別途手数料がかかります。 |
公正証書遺言 | 60,000円~ | ご相談から相続人調査、財産調査、必要書類の収集、文案作成、 公証役場の予約、公証人との打ち合わせ、作成当日のサポート ※この他に、公証役場への手数料が別途かかります。 ※戸籍など必要書類の取得に別途手数料がかかります。 ※二人の証人が必要です。 証人を当事務所で手配する場合は一人につき¥10,000を加算 させていただきます。 |
作成済みの遺言書の 確認・添削 | 10,000円~ | ご自身で作成された遺言書の内容の確認および添削 |
遺言書の書き直し ※当事務所で以前作成された方 | 25,000円~ | 弊所で遺言書を作成されたお客さまが遺言書の内容を変更する場合の お手伝い |