建設業許可って取らないとダメなの?
建設業を営む上で、避けては通れない建設業法。
本記事では、建設業許可について解説いたします。
建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を請け負う場合を除き、すべて建設業の許可が必要となります。
ここでいう軽微な工事とは、1件の請負代金が500万円未満の工事のことをいいます。
また、建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1500万円未満の工事又は木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事のことをいいます。(どちらも消費税込み)
ここで請負代金の考え方について注意点があります。
①一つの工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、その合計額
②注文者が材料を提供する場合は、材料費及び運送費を請負代金に加えた額
③単価契約の場合は、工事全体の請負金額
建設業許可の取得要件
では、どうすれば建設業の許可は取得できるでしょうか?
以下の条件を満たしていることが必要となります。
・経営業務の管理責任者(経管)がいること。
・専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること。
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
・請負契約に関して誠実性を有していること。
・欠格要件等に該当しないこと。
以上を満たさないと許可されません。
これらの要件見て、「うちで許可取れるかな?」と不安になった方でも、行政書士に相談することで許可を取得できる可能性がございますので、是非一度ご相談ください。
建設業許可を取得するメリット
上記の要件をクリアしないと建設業許可は取得できません。
つまり、建設業の許可を取得した業者は、
・建設業の経営のノウハウを持っている。
・一定の資格や経験を有した技術者が設置されている。
・一定の財力が保証されている。
・誠実性を有している及び欠格条件に該当していないと判断できる。
ということがわかります。
現在、500万円未満の軽微な工事しか請け負っていない場合でも、建設業許可を取得することで、
会社の信用が大幅にアップすることでしょう。
また、最大のメリットとしては500万円以上の工事を請け負うをことができるようになる事と、
経営事項審査を受けることが可能になることです。
これから新規で建設業許可を取得する方は是非、建設業専門の行政書士事務所である、弊所へご相談ください。
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東京都江戸川区行政書士の林 翼と申します。
行政書士林事務所では無料で許可要件の診断を実施しております。
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