県外の仕事を請け負う場合は知事許可じゃダメ?

都道府県知事許可を取得している建設業者が、県外の工事を請け負う場合、
大臣許可が必要なのか、解説いたします。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

建設業許可には、
・国土交通大臣許可(大臣許可)
・都道府県知事許可(知事許可)
と区分されます。

大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかによります。

例えば、東京都にのみ営業所を構えている業者の場合は知事許可となり、
東京都以外の県にも営業所を構えている場合は大臣許可となります。

営業所とは?

建設業法の営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
ここで注意しなければならないのは、支店や出張所等の名称は関係なく、常時建設工事の請負契約を締結する
事務所であれば、ここでいう営業所に該当します。(請負契約に付随する見積りや入札等も行う場合も含みます。)
逆に言えば、営業所という名称が付いていても請負契約を締結しない事務所の場合は建設業法上の営業所には該当しません。
例えば、単なる登記上の本店や建設業とは無関係な支店、工事作業員の詰め所等は建設業でいう営業所ではないということです。

営業所の要件

それでは営業所の要件を確認していきましょう。

ア 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること

イ 電話(携帯でも可)・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは
  間仕切り等で明確に区分されていること

ウ 常勤役員等(経管)又は建設業法施工レ令第3条の使用人が常駐していること

エ 専任技術者が常駐していること

オ 営業用事務所としての使用権原をゆうしていること

カ 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること

結局、知事許可でどこまでできるの?

東京都知事許可を取得した建設業者は、千葉県内の工事を行えるでしょうか?
答えは可能です。
もっと言えば、知事許可業者も大臣許可業者も日本全国で工事を請け負い、施工することができます。
ただし、契約を結ぶ場所は上記の要件を満たした営業所で締結する必要があります。

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