特殊車両の新規格車とは?

前回の記事では特殊車両の種類について解説いたしました。今回ご紹介するのは特殊車両のなかで「新規格車」と呼ばれる車体です。
何が特殊車両の新規格車なのか?通行許可は必要なのか?を詳しく説明して参ります。
新規格車とは
新規格車とは、総重量以外の制限値が一般制限値以内の車両で、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行することができます。
総重量の制限については、車両長、最遠軸距によって単車で最大25t、連結車の場合は最大26tまでとなります。

単車とは、トラックなど連結されていない自走可能な車両をいいます。連結車とは、読んで字のごとく牽引車とトレーラーを連結した車両です。
最遠軸距とは、最前部の車軸の中心から最後部の車軸の中心までの距離をいいます。
新規格車に特殊車両通行許可は必要か?
上記の通り、新規格車は制限値内に収まっていれば高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行することができます。
では、どういった場面で特殊車両通行許可が必要でしょうか。
出発地から目的地まで、高速自動車国道及び重さ指定道路のみで完結する場合、許可は必要ありませんが果たしてそのような場面はあるでしょうか?
殆どの場合、多少なりとも県道や市道など通行するのではないのでしょうか。
そのため、新規格車だからといって許可は取らなくても良い訳ではありませんのでご注意ください。
申請方法について
最近の特殊車両通行許可申請はオンラインでの申請が主流になっております。
しかし、オンライン申請できる条件は「通行経路のどこかで国が管理する国道を通行する事」が必要です。
先ほども説明しました通り、国が管理する国道(直轄国道)は殆どの場合、重さ指定道路ですのでそもそも許可を取ることができません。
そのため、都道府県や市町村の窓口で申請しなければならない点が難点といえます。
最後に
今回は特殊車両の新規格車について解説いたしました。
時々、弊所にもお客様から「新規格車を導入したけど特殊車両通行許可は不要だよね?」というお問合せをいただきます。
新規格車といっても殆どの場合は特殊車両通行許可が必要である事がお分かりいただけたでしょうか?
次回も特殊車両についてのお役立ち記事を発信いたしますので、よろしくお願いいたします!
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