特殊車両の通行条件

特殊車両通行許可を申請すると、審査の結果、道路管理者が通行に必要な条件を付して許可をする場合があります。
この条件を通行条件といいますが、ではどのような条件があるのでしょうか?詳しく解説いたします。

特殊車両の通行条件

特殊車両の通行条件には、『重量に関する条件』と『寸法に関する条件』に分けられます。
そして、重量に関する条件はA~Dまで、寸法に関する条件はA~Cまで区分けされています。
文章では伝わり難いと思いますので、以下の図と表をご覧ください。

出典:国土交通省

重量に関する条件寸法に関する条件
A特別な条件を付さない。特別な条件を付さない。
B徐行をすること。徐行をすること。
CC条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。
徐行をすること。
通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
③ 許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。
C条件の付された交差点、屈曲部、幅員狭小部又は上空障害箇所については、以下を条件とする。
徐行をすること。
② 対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
③ 許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて右左折、通行すること。
DD条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。
徐行をすること。
通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
③ 許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。
隣接車線における一の径間同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
なし
※出典:国土交通省

ご覧のとおり、Aの条件なしから、D条件になるにつれて条件が厳しくなっていくことがわかります。
それでは、それぞれの条件についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

誘導車の配置

誘導車は、カーブや厳しい交差点部等を通過する際に他の交通安全を確保するための誘導措置や、
橋梁等の構造物の保全等のために配置するものです。

誘導車の形式は一般的には普通乗用車等を用います。
また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示が必要となります。

特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン

誘導車の基本的役割、誘導車とする車両、誘導車の運転者及び誘導措置等に関する内容については、
「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」をご参照ください。
⇒ ◎特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン

※出典:特殊車両ハンドブック

夜間通行条件

以下のものは夜間通行(21時〜6時)条件となります。

①D条件となる車両
②車両幅が3mを超え寸法の条件がC条件に該当する車両

通行時間帯が夜間(21 時から 6 時)に制限される区間は、 これまでの全経路から、
原則として、特に交通への影響が大きい必要最低限の区間に限定されます。

具体的な区間は、許可証に添付される『C・D 条件箇所一覧』に記載されます。

最後に

今回は特殊車両の通行条件について解説いたしました。
特車の経路を考える際は、極力、D条件を出さないように経路を選定する必要があります。
深夜に大きな車両を運転することは運転者様も事業主様も負担になりますよね。
どうしても経路作成時にD条件が出てしまう!とお悩みの事業者様がいらっしゃいましたら、
お気軽に弊所へご相談ください。
次回も特殊車両についてのお役立ち記事を発信いたしますので、よろしくお願いいたします!

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