特殊車両通行許可の申請手数料のしくみ

特殊車両通行許可申請をする際に、申請手数料が発生する場合と発生しない場合があります。
また、発生する場合はくらかかるでしょうか。今回は手数料について解説してみようと思います。
申請手数料
先ほども触れましたが、申請手数料が掛かる場合と掛からない場合があります。
それぞれ条件を見ていきましょう。
手数料が発生する場合
申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。
この手数料は、関係する道路管理者への協議などの経費で、実費を勘案して決められています。
その額は、国の機関の窓口など、原則は 200 円(1 経路)となっておりますが、都道府県及び政令市の窓口では、条例によって多少異なる場合があります。
※大型車誘導区間のみを通行するケースでは、手数料は160円(1経路)となります。
手数料が発生しない場合
逆にいうと、申請経路が一つの道路管理者のみの場合は、手数料は発生しません。
例えば、申請経路に江戸川区が管理する道路のみ通る場合は手数料は発生しないことになります。

出典:特殊車両通行ハンドブック
手数料の計算方法
それでは、具体的な手数料の計算方法を解説いたします。
申請車両台数×申請経路数×200円
となります。
申請台数とは、トラックまたはトラクタの台数となります。連結している場合、連結した車両を1台とします。
申請経路数とは、片道を1経路としますので、往復の場合は2経路となります。
(例)
・申請車両台数 1 台 × 申請経路数 2 経路 (片道) × 200円 = 400円
・申請車両台数 4 台 × 申請経路数 4 経路 (片道) × 200円 = 3200円
・申請車両台数 4 台 × 申請経路数 4 経路 (往復) × 200円 = 6400円
上記のとおり、往復になると申請手数料が2倍になっていることがわかります。
支払い方法
オンラインで申請する場合と、窓口申請する場合とで支払方法が異なります。
・オンライン申請 ⇒ 申請者宛に送られてくる「納付通知書」に従い、金融機関などを利用して支払います。
・窓口申請 ⇒ その場で現金や印紙で支払います。
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