【車庫証明】葛飾区の車庫証明の取得方法

普通自動車の登録手続き

車庫証明とは

車庫証明とは、自動車の保管場所(駐車場)を確保していることを車庫の所在地を管轄する警察署長が証明する書面のことです。
正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
車庫法の定めにより、新車・中古車を問わず、自動車を新たに購入したり、自動車の所有者が変わったり、
自動車の所有者が住所・事業所等を変更したりした場合は、管轄の警察署で「保管場所証明申請手続」を行わなければいけません。

軽自動車の車庫証明について

軽自動車の場合は、原則、車庫証明の申請は不要ですが、軽自動車保管場所の届出が必要なケースがあります。
例えば、江戸川区や横浜市、千葉市など市街地や都市部などでは届出が必要ですので注意してください。

葛飾区の車庫証明の取得方法

葛飾区で車庫証明を取得するためには自動車の保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署へ申請書類を提出する必要があります。
まずは、必要書類を集めましょう。

必要書類(葛飾区の場合)

〇(普通車)自動車保管場所証明申請書
〇(軽自動車)自動車保管場所届出書
保管場所の所在図・配置図
〇保管場所権限書(自認書or使用承諾書
 ※車庫が月極駐車場等の場合は賃貸契約書でも代替可能な場合がございます。
〇申請者の住所と本拠の位置が異なる場合は本拠の位置の住所を証明できるもの(公共料金領収書等)

警察署の窓口で申請

必要書類が揃ったら、管轄の警察署の窓口で申請します。
警察署によっては窓口の受付時間や審査にかかる期間が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
また、申請に必要な書類も地域によって若干異なる場合があるので、その点も注意が必要です。
葛飾区の場合、亀有警察署、葛飾警察署のどちらかになります。

※申請手数料は2,400円となります。

⇒ 【警視庁】保管場所証明申請手続

警察署で受取り

車庫証明を申請する際、警察署へは2回行く必要があります。
1回目は申請書を提出する際。2回目は車庫証明交付時に受取りに行く際です。
申請書を提出した際に引換券を貰いますが、その引換券を持参して警察署窓口で出来上がった車庫証明と交換となります。

車庫証明の有効期限

車庫証明の有効期限は一般的に1か月です。この期間を過ぎると再度車庫証明の申請を行う必要があるので注意しましょう。
陸運支局によっては40日まで可の場所があるため、もし有効期限が過ぎそうな場合は確認すると良いでしょう。

最後に

今回は葛飾区で車庫証明を取得する方法について基礎的な事をお話しいたしました。
車庫証明の申請は、慣れていないと手続きが複雑で時間がかかってしまいます。
また、警察署の窓口は、平日の日中しか受け付けていないので、万が一書類に不足があった場合、再度訪問する必要が出てしまい、手間がかかってしまいます。
そんなときは行政書士に依頼することが可能ですので、お困りの際はぜひ弊所へご相談ください。

車庫証明に関するご相談を受付中!

ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
東京都江戸川区の行政書士 林翼と申します。

行政書士林事務所では無料で車庫証明に関するご相談を受け付けております。

「葛飾区へ引っ越しをしたけど、車庫証明ってどうやって取得するの?」
「平日に警察署へ行く時間がないけど、提出代行お願いできる?」
「申請書の書き方がわからないから、代わりに書いてくれない?」

など、相談者様の不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきますので、
以下お問い合わせフォーム又はお電話にてお気軽にご連絡ください。

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