【産廃】特別管理産業廃棄物とは?

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特別管理産業廃棄物とは?
特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生じさせるおそれがある特に危険な性質を持つ廃棄物のことです。
通常の産業廃棄物よりも厳格な管理と処理が義務付けられいます。
排出事業者には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の選任や、より厳しい処理基準の遵守が求められます。
詳細は以下の東京都環境局のホームページもご参照ください。
⇒【東京都環境局】特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物に該当する廃棄物は以下の5種類です。
①廃油(引火性廃油)…引火点70℃未満の燃えやすい廃油(揮発油類、灯油類、軽油類など)
②廃酸(廃強酸)…著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
③廃アルカリ(廃強アルカリ)…pH12.5以上の廃アルカリ
④感染性廃棄物…病院、診療所、検査機関などから排出される、感染性病原体が含まれる可能性のある医療系廃棄物
⑤特定有害産業廃棄物…後述
特定有害産業廃棄物
特定有害産業廃棄物は更に細かく種類分けされています。
・廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
・指定下水汚泥
・鉱さい
・廃水銀等
・廃石綿等(アスベスト)
・廃油(廃溶剤)
・その他
最後に
これらの特別管理産業廃棄物は、適正な処理が行われないと環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があります。
排出から処分まで厳しく規制されているため、種類を把握し適切に処分しましょう。
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