【特車】許可証は携帯する必要ある?

特車 許可

当事務所の特殊車両通行許可の報酬はこちらから↓
【特車】報酬表

特車の許可証について

特車申請をして交付された許可証はドライバーが携帯する必要ありでしょうか?
それとも、事務所に備え付けておけば良いでしょうか?

特殊車両の基本的な知識については以下で説明しています↓
【特車】特殊車両ってなに?

許可証の携帯の必要性

道路法で交付された許可証は、通行時に必ず当該車両に備え付けるように定められています。
(道路法第 47 条の 2 第 6 項)
東京都へ特車申請した場合、製本された許可証が交付されます。
特車ポータルサイトでオンライン申請した場合は以下の書類を印刷して携行します。

①許可証
②条件書
③通行経路表
④通行経路図
⑤車両内訳書(包括申請時)

タブレットに許可証データを入れて携行するのは?

紙媒体による許可証ではなく、タブレットやスマホに許可証データを入れて持ち歩くのも可能です。
ただし、故障、バッテリー切れ、電波の状況等によって速やかに表示できない場合には、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となるので注意してください。

【参考】タブレット等による特殊車両通行許可証の携帯について

最後に

以上が大まかな特車の許可証の携行の必要性について解説しました。
許可証不携帯は罰則の対象なので、しっかりドライバーに携行させましょう。

特車申請について無料相談受付中!

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東京都江戸川区の行政書士 林翼と申します。

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