【特車】特殊車両通行許可違反の罰則は?

当事務所の特殊車両通行許可の報酬はこちらから↓
⇒【特車】報酬表
特車の罰則について
特車の罰則は、違反内容によって異なりますが、重い刑罰が科せられる可能性があります。
また、運転手だけでなく、法人や事業主にも同様の罰則が科せられる「両罰規定」が適用されます。
特殊車両の基本的な知識については以下で説明しています↓
⇒【特車】特殊車両ってなに?
主な特車の罰則
100万円以下の罰金
①無許可通行、または許可条件に違反した制限値超過
⇒許可なく、または許可された寸法・重量を超えて特殊車両を通行させた場合。
②許可証の不携帯
⇒特殊車両を通行させる際に、許可証を車両に備え付けていなかった場合。
③通行条件違反
⇒許可証に記載されている通行条件(夜間通行、誘導車の配置等)に違反して通行した場合。
④車両諸元違反
⇒許可に係る車両諸元を超えて特殊車両を通行させた場合。
⑤通行経路違反
⇒許可に係る通行経路以外の経路を通行させた場合。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
①道路の通行禁止または制限されている区間での違反
⇒道路標識等により通行が禁止または制限されている場所を、通行させた場合。
②道路管理者または道路監理員からの措置命令違反
⇒道路管理者や道路監理員から通行の中止や積載物の軽減などの命令を受けたにもかかわらず、それに違反した場合。
その他
①道路管理者の命令を受けながら違反した場合
⇒50万円以下の罰金が科せられることがあります。
②高速道路における措置
⇒高速道路上で特殊車両通行許可違反が発覚した場合。
上記の罰則とは別に、高速道路利用料金の割引停止や利用停止などの措置が取られることがあります。
違反点数が累積されると、さらに重いペナルティが科されます。
両罰規定の適用
違反行為をした運転手だけでなく、その行為者が所属する法人会社や事業主にも、同様の罰金が科せられます。
ただし、日頃から違反防止の指導や試みをしていることが証明されれば、法人や人への罰則が免責となる可能性もあります。
最後に
特殊車両通行許可制度は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために非常に重要な制度です。
違反には重い罰則が伴うため、許可内容を十分に理解し、法令遵守しましょう。
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