【車庫証明】保管場所標章(車庫ステッカー)廃止について

車庫証明

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保管場所標章(車庫ステッカー)廃止について

2025年4月1日から、自動車の保管場所標章(通称:車庫証明シール、車庫証明ステッカー)が廃止されました。
以下、本件について解説いたします。

保管場所標章とは

保管場所標章は、自動車の保管場所が確保されていることを証明するために、車の後部ガラスなどに貼り付けることが義務付けられていたシールです。

1991年に、路上駐車(青空駐車)対策として導入され、警察官が車のナンバーを見ることで、適切に保管場所が確保されているかを一目で確認できるようになることを目的としていました。

廃止の背景・理由

保管場所標章の廃止には、以下のような理由が挙げられます。

警察のシステム進化

現在では、警察のシステムが進化し、車のナンバーから所有者情報や保管場所に関する情報を簡単に照会できるようになっています。
そのため、わざわざ標章を車に貼り付ける必要性が薄れていました。

自動車保有者の負担軽減

標章の交付には手数料(500円)がかかるほか、車に貼り付ける手間がありました。
廃止により、これらの費用や手間が軽減されます。

電子申請の推進

自動車保有関係手続きの電子申請が普及する中で、物理的な標章の交付はオンライン手続きの流れにそぐわないという側面もありました。

廃止による主な変更点

保管場所標章の交付廃止

2025年4月1日以降、新たに自動車の車庫証明を取得しても、保管場所標章は交付されません。

標章交付手数料の廃止

標章が交付されなくなるため、標章交付手数料(500円)が不要になります。

表示義務の廃止

車に保管場所標章を貼り付ける義務がなくなりました。
すでに貼ってある標章を剥がすか、そのままにしておくかは任意です。

申請書様式の変更

保管場所標章交付申請書が不要となり、申請書様式が一部変更されます。
ただし、当分の間は旧様式も引き続き使用可能です。

車庫証明の申請手数料が変更

保管場所標章廃止に伴い、車庫証明の申請料が変更されました。
最新の手数料については、各都道府県警察のウェブサイトなどで確認してください。
ちなみに、東京都の場合、2,600円(標章代含む)から、2,400円となります。

⇒ 【参考】保管場所法改正と手数料等変更のおしらせ

最後に

今回は、保管場所標章(車庫ステッカー)廃止について解説いたしました。
車庫証明申請の際、車庫ステッカーは交付されないので、注意しましょう!

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東京都江戸川区の行政書士 林翼と申します。

行政書士林事務所では無料で車庫証明に関するご相談を受け付けております。

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