車庫証明の申請書の正しい書き方と注意点【記入例あり】

この記事では、車庫証明の「申請書」の書き方を、専門行政書士の視点でわかりやすく解説します。
書き方のポイントもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
当事務所の車庫証明の報酬はこちらから↓
⇒【車庫証明】報酬表
車庫証明の申請書とは?
車庫証明の申請書は、正式には『自動車保管場所証明申請書』といいます。
また、入手方法は、警察署の窓口で貰うか、警視庁のホームページよりダウンロード可能です。
⇒ 【警視庁】車庫証明申請手続き
ワンポイント
ホームページからダウンロードして、あらかじめ記入してから警察署へ行くと手続きがスムーズです。
車庫証明申請書の各欄の書き方(記入例あり)

①車名
メーカー名を記入します。
例えば、トヨタのハイエースなら『トヨタ』と記入します。
②型式・車台番号
車検証や、完成検査修了証などを参考に記入します。
③自動車の大きさ
車検証等を参考にし、センチメートル単位で右詰に記入します。
④自動車の使用の本拠の位置
個人の場合、実際に居住する住所を記入します。
通常は住民票の住所と同じです。
法人の場合は実際に営業する本店や支店の所在地となります。
⑤自動車の保管場所の位置
駐車場の住所を記載します。
末尾に駐車場名称と区画番号があれば記載します。
ワンポイント
使用の本拠の位置から駐車場までの距離は2㎞以内です。
⑥警察署名
駐車場の住所を管轄する警察署の名前を記載します。
ワンポイント
使用の本拠の位置を管轄する警察署ではないので注意が必要です。
⑦日付
警察署へ申請する日付を記載します。
⑧申請者
車の使用者の名前を記載します。
住所は個人の場合、住民票または印鑑証明書の住所と同じです。
登記簿又は印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載します。
ワンポイント
法人の場合、法人名の後に代表者の役職と名前を記載します。
⑨警察署記入欄
ここは警察署が記入する欄のため、こちらで記載は不要です。
⑩使用権原
申請する車庫の所有者を記入します。
例えば、不動産屋さんから月極駐車場を借りてるケースだと『他人』となります。
⑪連絡先
この申請内容についての問合せについて対応可能な人を記載します。
⑫新規・代替
初めて使う車庫で、前車が無い場合は『新規』と記載します。
今まで使っていた車庫で、既存の車両と入替える場合は『代替』と記載します。
アドバイス
代替の場合、入替え車両(前車)のナンバーを記載します。
現車欄は新規、代替のどちらの場合でも空欄のままで大丈夫です。
車庫証明申請書の書き方のまとめ
以上が車庫証明申請書の書き方です。
申請の際は、申請書だけではなく、その他必要書類もございます。
忘れずに用意しましょう。
もし、ご自身で申請するのが不安な場合は行政書士へ依頼するのも一つの方法です。
車庫証明に関するご相談を受付中!
全国のディーラー様・中古車販売店様・個人様
ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
当事務所は東京都江戸川区で車庫証明等の自動車手続きを専門としております。
「東京都のお客様へ自動車を売った」
「平日に遠方の警察署へ行く時間がない」
「所在図・配置図を作成してほしい」
など、以下お問い合わせフォーム又はお電話にてお気軽にご連絡ください。
⇒ 東京都の車庫証明
⇒ 江戸川区の車庫証明
⇒ 葛飾区の車庫証明
⇒ 江東区の車庫証明
お気軽にお問い合わせ下さい。090-1464-2802受付時間 9:00-20:00 [ 土日祝も受付中 ]
お問い合わせ