【行政書士法改正】ディーラーによる車庫証明の代行は違法?

2026年1月1日より、改正行政書士法が施行されたのはご存じですか?
これまでは慣例として、ディーラーや中古車販売店が車庫証明や自動車登録を書類作成から申請まで行われていました。
しかし、この法改正で「車庫証明や自動車登録の書類を作成・申請することができなくなった?」
と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、改正行政書士法の内容と、自動車販売店が注意すべき車庫証明・自動車登録業務について行政書士が解説します。
2026年1月施行「改正行政書士法」とは?
実際何が変わった?
今回の法改正で自動車販売店への影響が大きいものが、19条の改正です。
この19条は業務の制限の明文化されました。
第19条第1項
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
※第1条の3とは官公署に提出する書類を作成することです。
このように『無資格者』が『いかなる名目でもお金を取って』『仕事として官公署へ提出する書類を作成すること』ができないと明文化されました。
法改正によって新たに違法になったわけではない!
今回の改正で今まで慣例的にディーラーや中古車販売店が行ってきた車庫証明の申請書や自動車登録のOCRシートの作成が新たに違法となったわけではなく、
法改正以前も制限されていた行為について、報酬の考え方などがより明確になったということです。
日本行政書士連合会も今回の改正について、従来からの行政書士法第19条の「解釈・趣旨を明確化したもの」と説明しています。
参考 ⇒ 【会長談話】「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について
ディーラー・自動車販売店の車庫証明代行は違法になる?
販売店スタッフが車庫証明申請書を作成するケース
ディーラーの営業担当者が車庫証明の申請書や配置図、所在図等の警察署へ提出する書類を作ることは基本的にNGです。
車庫証明の代行料を取っていた場合は明確に行政書士法違反となります。
「代行料が0円」なら大丈夫?
車庫証明の代行が0円の無料サービスとして行えば大丈夫じゃない?
と思われる方も多いと思いますが、今回の法改正で
『いかなる名目によるかを問わず報酬を得て』
と明確となったため、成費用を「無料」としていても、車両販売代金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられるため、
行政書士法違反の可能性があります。
陸運支局での登録業務は違法になる?
販売店スタッフがOCRや税申告書を作成するケース
上記で説明した車庫証明と同じ考え方です。
車の販売代金を取っているのであれば、OCRや税申告書等の書類の作成は違法となりえます。
結局、自動車販売店はどこまで対応できる?
結局、ディーラーや販売店が何ができなくて、何ができるのかを次の表にまとめました。
| 業務 | 考え方 |
|---|---|
| 顧客本人が作成した書類を預かる | ケースごとに確認 |
| 車庫証明申請書を販売店が作成 | 注意が必要 |
| 自動車登録申請書を販売店が作成 | 注意が必要 |
| 申請書の訂正・補正・追記 | 注意が必要 |
| 行政書士へ書類作成・申請を依頼 | ○ |
警察署や運輸支局での訂正・補正にも注意
お客様自身に車庫証明の申請書を作成してもらって、ディーラーの営業担当が警察署窓口へ提出のみ行うケースであれば、
行政書士法違反の可能性は低いと考えられます。
しかし、申請書の車台番号に誤字があったり、配置図に車庫の寸法が書いていなかった場合はどうでしょうか?
営業担当者がその場で申請書を訂正したり、追記する場合も行政書士法違反となってしまう可能性があります。
実際、弊所にも大手のディーラーより『申請書の日付が書いていないので、追記してもらえませんか?』という連絡が何回もありました。
その他にも警察署で車庫証明の担当官より、ディーラーの方は補正しないようにと注意されている光景も何度も目の当たりにしました。
行政書士法違反の場合、会社にも罰則が及ぶ可能性
2026年改正では両罰規定が整備されました。
行政書士法第19条第1項の業務制限違反について、違反行為をした本人だけでなく、その者が所属する法人についても100万円以下の罰金刑が科される仕組みが整備されています。
営業担当個人の問題ではなく、会社として業務フローを見直すことが必要です。
まとめ
- 改正行政書士法は2026年1月1日施行
- 「無料なら問題ない」と単純には判断できない
- 車庫証明・自動車登録の書類作成等について、販売店は業務フローの確認が必要
当事務所では、自動車販売店・ディーラー様からの車庫証明、自動車登録、出張封印について、
書類作成から申請までワンストップでサポートいたします。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
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【 自動車の登録代行 】
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