特殊車両ってなに?

特殊車両通行許可制度をご存じですか?一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。
また、許可なく道路を通行した場合はドライバー及び使用者ともに罰則があります。しっかり許可を受けて通行するようにしましょう。
この記事では特殊車両とはどのような車かを詳しく解説してまいります。

特殊車両ってなに?

特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ、重さなどのいずれかの「一般的制限値」を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要となる車両です。
(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条)

それでは、実際に条文を見てみましょう。

道路法

道路法第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない

道路法第 47 条には幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径(これを一般制限値といいます)を超える車両は道路を通行できないことになっております。
一般制限値の具体的な値は車両制限令第3条に規定されています。

車両制限令

車両制限令第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
 イ 総重量高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
 ロ 軸重十トン
 ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
 ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

条文だけではわかりにくいので、一覧表を載せます。(出典:国交省)
これらの数値をどれか一つでも超える場合、特殊車両として扱われるため、道路の通行に許可が必要となります。

特殊な車両の主な種類

それでは具体的にどのような車両が特殊車両として扱われるでしょうか。
イラストと共に見てみましょう。

◇自走式の建設機械

ホイールクレーンやトラッククレーン等、自走する建機を指します。

◇特例 5 車種

これら5車種のセミトレーラー及びフルトレーラーの連結車には通行する道路の種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。

◇追加 3 車種

総重量の特例は、特例5車種に限り適用があり、追加3車種は適用されません。
長さの特例は、特例5車種と追加3車種の両方に適用されます。

◇積載する貨物が特殊な車両

海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ(重セミ)、ポールトレーラを指します。

最後に

今回は特殊車両ってなに?というテーマで車両一覧を紹介いたしました。
これらの車両に限らず、一般制限値を超える車両で道路を通行する際は特殊車両通行許可が必要となりますので、
ご注意ください。
次回は特殊車両について更に深堀していきたいと思いますので、是非ご覧ください。

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