【特車】トレーラーの特殊車両通行許可について

当事務所の特殊車両通行許可の報酬はこちらから↓
⇒【特車】報酬表
トレーラーの特殊車両通行許可について
まず、一般的制限値を超える車両は特殊車両通行許可を受けなければ、道路を走ることができません。
そのため、トレーラーなどの大型な車両は道路管理者から許可を受けて道路を通行しましょう。
特殊車両の基本的な知識については以下で説明しています↓
⇒【特車】特殊車両ってなに?
特殊車両通行許可の申請方法
①必要書類を集める
◎車検証(トラクタ及びトレーラー)
◎三面図(車両諸元を入力するために必要)
◎積載物の内容・寸法・重量について(車両諸元を入力するために必要)
◎出発地・目的地の情報(経路を作成するために必要)
②オンラインで申請
国道を通行する場合、オンライン申請が可能です。
オンライン申請の場合、各道路管理者の窓口へ赴く必要がないため、極力オンラインで申請することをオススメします。
下記の国土交通省のサイトよりオンライン申請いたします↓
⇒特車ポータルサイト
申請データの入力
上記の①で用意した書類をもとに、申請データを入力します。
ここで注意点として、トラクタとトレーラそれぞれの車検証「長さ」を単純に足さないようにしましょう。
トラクタ前部から連結部分からトレーラー連結部分から後部までの長さを三面図より導き出さなければいけません。
経路の作成
出発地から目的地までの経路を作成します。
車幅、車高、車長によっては通行条件が悪くなってしまう場合があります。
特に、D条件が付与されると夜間通行になってしまうため、注意が必要です。
通行条件の基本的な知識については以下で説明しています↓
⇒【特車】特殊車両の通行条件
また、通行経路上に『未採択道路』がある場合、地図を添付しなければいけません。
手数料の納付
申請書を作成し、無事提出できたら、国交省から手数料の納付用紙が郵送されます。
銀行振込・ネットバンキング等でお支払いください。
また、申請手数料は「200円×車両数×経路数」です。
許可証のダウンロード
許可が下りたら、審査終了のメールが届くので、特車ポータルサイトから許可証をダンロードします。
ダウンロードした許可証は必ず、申請車両に携帯するようにしてください。
最後に
以上が大まかなトレーラーの特車申請の流れです。
ご自身でも申請は可能ですが、注意点も多く、また時間も取られてしまうため、
行政書士に依頼することもオススメいたします。
特殊車両通行許可について無料相談受付中!
ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
東京都江戸川区の行政書士 林翼と申します。
行政書士林事務所では無料で特殊車両通行許可に関するご相談を受け付けております。
「特車を通行させたいけど、申請書の作成方法がわからない。」
「通行経路の作成が面倒だ。」
「未採択道路が含まれる場合、どうすればいい?」
など、相談者様の不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきますので、
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