特車の許可が出るまでの期間は?【特殊車両通行許可】

特車

この記事では、特車の通行許可が出るまでの期間について、専門行政書士がわかりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

当事務所の特殊車両通行許可の報酬はこちらから↓
【特殊車両通行許可】報酬表

特殊車両通行許可とは?

特殊車両通行許可は、通常の規格を超える大きさ・重さの車両を道路で走行させるために必要な許可です。
例えば、重量物を積載したトラックや、建設機械を載せた低床トレーラーなどは、道路への負担が大きいため、事前に国土交通省等の道路管理者の審査を受ける必要があります。

この許可無しで走行すると、道路法違反による罰則や、最悪の場合は事故・通行止めの原因にもなりかねません。
したがって、計画的に申請し、余裕を持って許可を取得することが重要です。

【国土交通省】特殊車両通行制度について

特車の許可が出るまでの期間

申請から許可が出るまでの期間は、車両の種類や経路、申請の内容によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

  • 新規申請及び変更申請の場合 3週間
  • 更新申請の場合 2週間

ここで注意しなければならないのが、
申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結していることが必要です。
未収録道路があったり、個別審査が発生する場合は、上記の期間が超えるため注意が必要です。

期間が延びるケース

特車の許可が出るまでの期間が延びるケースを解説します。

①経路に未収録道路が含まれている

未収録道路とは、国土交通省や地方自治体のデータベースに登録されていない道路を指します。
この未収録道路が含まれている場合、道路管理者の『個別審査』が発生し、その分審査期間が延びてしまいます。

②個別審査が発生する

車両の寸法や重量が通行経路上の道路や橋の基準を超える場合、『個別審査』が発生します。
この場合も道路管理者が個別に審査、協議が行われるため、審査期間が延びることとなります。

③申請が集中する時期

年度末(3月)や大型連休前(GW・お盆など)は申請が殺到し、審査が遅れやすいです。
余裕をもって申請しましょう。

④申請書に不備がある

申請書や添付書類に不備がある場合、『差し戻し』になり期間が延びます。

許可取得をスムーズにするためのポイント

できるだけ早く許可を得るためには、以下の点に注意することが大切です。

①申請前に経路をしっかり確認する

無駄な経路を設定すると審査が複雑になり、期間も長くなります。
適切な経路を選定しましょう。

②書類を正確に作成する

車両の寸法や重量はもちろん、軌跡図等の添付書類も丁寧に用意しましょう。

③早めの申請を心がける

遅くとも運行予定の1か月前には申請するのが安心です。

④専門家に依頼する

初めて申請する場合や、経路が複雑な場合は行政書士に依頼することで、不備を減らし結果的に期間を短縮できます。

急ぎの場合はどうすればいい?

「どうしても早く走りたい!」というケースもありますが、原則として即日許可は不可です。
例外として、災害復旧や緊急輸送の場合は特別な対応がされることがありますが、通常の商業輸送では難しいのが実情です。

そのため、計画段階から早めに申請を進めることが唯一の対策となります。

まとめ

以上が特車の許可が出るまでの期間についての解説でした。
特殊車両通行許可は、輸送の安全と道路の保全に欠かせない手続きです。
余裕を持った申請スケジュールを立て、安心して運行できるよう準備しましょう。

もし、ご自身で申請するのが不安な場合は行政書士へ依頼するのも一つの方法です。

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